大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)363 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人両名代理人秋草愛一の上告理由は、後記書面のとおりである。

上告代理人の上告理由について。

所論は、原判決が大審院判例に違反すると主張するのであるが、論旨引用の判例

は、結局賃借人は賃貸人の承諾ありて始めて賃借物を転貸することができるという

趣旨であつて、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで転貸した場合常に賃貸人に解除権

が発生するかどうかを判示しているのでないから、本件に適切であるとはいえない。

また論旨は、本件被上告人の無断転貸は賃貸人に対する信義を裏切つた場合に当る

という趣旨を主張し原判決を非難するが、本案訴訟において確定せらるべき権利を

保全するための仮処分事件として、原判決が疎明により一応判示のような判断をし

たことは違法とはいえない。従つて論旨はとることはできない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条によう全裁判官一致の意見をもつて主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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